
■ 特許とは?
特許とは、技術的思想の創作である発明を保護する制度であり、特許として登録されると、技術の公開を条件に20年間排他的独占権が付与されるものです。
そして、特許として認められるためには、発明は以下の5つの要件を満たす必要があります。
(1)産業上利用できること
特許として保護される発明は産業上利用できるものである必要があります。そのため、人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的のみに利用されるもの、実際上明らかに実施できないものなどは特許の保護対象とはなりません。
(2)新規性を有していること
その発明がまだ世の中に知られていないこと。
(3)進歩性があること
従来技術をほんの少し改良した程度では特許として新たに権利を与えることが妥当ではありません。そのため、その分野の通常の知識を持つ者が容易に想到できないレベルの技術的工夫が必要です。
(4)先願であること
同じ発明について複数の出願があった場合、権利が与えられるのは先に出願した者です。
先に発明を完成させた者ではなく、「先に出願した者」が優先されます。
(5)公序良俗を害さないこと
公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、
たとえ新規性や進歩性が備わっていても、社会的観点から特許を受けることができません。
■ 特許出願に必要な書類とは?
特許出願には主に以下の書類が必要です。
① 願書
特許出願の成立および手続の適正管理のために、出願人情報・発明情報・手続情報を特定し、出願日確定の基礎となる事項を明確化するための文書
② 明細書
発明の内容を「当業者(その技術分野の専門家)が実施可能な程度」にまで具体的かつ明確に開示するための文書
技術分野/背景技/課題/解決手段/実施形態 で構成される。
③ 請求の範囲
特許権による独占の客体を法律上明確に特定し、審査・権利行使・第三者の技術実施判断の基準を形成するための文書
④ 要約書
発明の技術的要点を簡潔に示し、特許文献データベースにおける技術検索・分類・調査を効率化するための文書
⑤ 図面
発明の構造・工程・作用等を視覚的に表現し、明細書の開示内容を具体化・補完して、発明の理解およびクレーム解釈を技術的に支援するための文書
では、実際にドラえもんのどこでもドアを特許出願するとなるとどのような文書になるでしょうか?
形式ばった文章になりますので、見にくい部分もあるかもしてませんが、具体的に見てみましょう!










■結び
遅刻してしまった朝、遠方への用事。
一度は誰もが夢に見たドラえもんのどこでもドア。実際に特許出願を行うとなるとこのような文章になるでしょうか。
科学は「夢」を「現実」に変えてゆきます。
そんな素敵な科学の世界に少しでも興味を抱いていただけましたら幸いです。

