この前大好きな『鬼滅の刃』のグッズを買ったんだ!しかも通常3,000円での販売なのに、500円で買えたんだ!
そうなんですね。『鬼滅の刃』は国内外問わず高い人気を誇るからきっと嬉しいですね。
けど、もしかしたらその商品は法律に触れているかもしれない。
2021年7月に『鬼滅の刃』の偽グッズを巡って裁判が起きたことがあるのです。
え、一体何がいけないの?
その時の問題は㈱集英社が所有する産業財産権を侵害したということでした。
例えば“滅”【登録番号:6323313号】という文字は
第16類(ステッカー,しおり,アルバムを含む)、第28類(遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,おもちゃを含む)
その他10もの区分で商標権を取得しています。
つまり該当の分野で“滅”という商品を許可なく販売することは禁止されているんです。
それは何のためなの?
公平な経済活動のためです!
では、模倣製品の販売を禁止する法律の背景にはどのような要因があると思いますか?
うーん。アニメを作るのは大変だし、苦労している人が損をしたら可哀そうだと思う。
そういうことですね。
仮に同じ製品を正規品は1,000円で販売しているのに対して、模倣品が500円で販売されていたらどちらを欲しいですか?
僕はどれが正規品なのか判断出来ないかもしれないし、最近お金がないから安い方を買ってしまうかもしれない。
消費者としては中々難しいことですよね。
売れている商品の模倣をすれば、手間暇を割かずに作成できた製品を安価で売ることが出来るかもしれません。
ですが、時間をかけて作られた正規品の経済的影響を悪用して商売を行い、利益を得ることは公平とは言えません。

本事件においては時期を待たずしてクレーンゲーム会社の摘発も見られました。
「気付かなかった。」「知らなかった。」そのような場合でも権利侵害と判断されることがあります。
たかが“滅”。
ですが、十分に『鬼滅の刃』を連想させます。文字一つでも事業をする上では非常に重要なことなのです。
そのために産業財産権を理解して適切に保護することは非常に重要なのです。
そうしたらこのグッズとはさよならして、貯金箱持って正規店に行ってくる!
そうだね!いってらっしゃい!