特許では“請求項”というものがとても大切と聞いたけど、”請求項”って何?
請求項とは、特許出願において保護を求める範囲を特定する項目のことを言うよ。
保護範囲を特定するってどういうこと?
特許を権利にする上で「保護したいのはどの部分?」を明確にするということだよ。
特許発明は請求項で明記(開示)された部分のみ権利として保護されるんだ。
今回はドラえもんの道具であるタケコプターを特許申請すると仮定して請求項について考えてみようか。
ドラえもん大好き!
・人を持ち上げるほどのプロペラの回転率
・タケコプターが頭に装着する磁力
・ボタンを押すと作動する
この3つの要素で構成されていると仮定しよう。
この3つは全部タケコプターの要素ですが、全く異なる要素だから各々伝える必要がある。
そして、タケコプターの要素は以下のように表記することが出来る。
(請求項1)プロペラが回る
(請求項2)装着部分には磁石がついている
(請求項3)ボタンを押すと作動する

各請求項を包含する赤い部分がタケコプターの保護範囲となるんだ。
また請求項は出願人が判断の上、発明にとって必要だと考えられる事項を全て記載する必要があるんだ。
そのため出願書類には全く不要な事項を記載することや、必要事項の記載漏れがあってはいけません。
今回プロペラ、磁石部分、ボタンに関する請求のみしか行っていないとすれば、商品化に伴って冷気が出る機能を搭載してもその部分は保護の範囲とは認められないんだ。
なるほど!請求項は特許明細書の要になるということなのか。
そういうことだね!弁理士と十分に意見をすり合わせ、何を保護したいのか考え、権利にすることが非常に大切だね。