特許法が定める発明とは|知財の豆知識

特許とは、発明者が自分の発明に対して、一定期間独占的な権利を得ることができる法的な権利及び制度を指します。簡単に言えば「発明を守る制度」です。【詳しくはコチラ

発明は多額の費用、膨大な知識、人々の労力をかけて生み出されたものであるにも関わらず形状を持つものではないため、発明を保護するためには秘密にする以外策がありません。

ですが、その発明が産業上活用されなければ、投資したものは無駄ということになります。

そこで、特許制度はこういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用の機会を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。

つまり特許制度の保護対象は「発明」である必要があります。

特許法では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し(特許法第2条第1項)以下の4点を満たしたものを「発明」としております。

【 発明 】

① 自然法則を利用していること

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。

 特許法上の「発明」として、課題に対する解決手段が自然法則を利用している必要があります。

・経済法則などの自然法則以外のものは該当しません。

・じゃんけんなど人為的な取り決めも認められません。

・エネルギー保存の法則や万有引力といった自然法則自体も保護対象とはなりません。

② 技術的思想であること

また、知識として保護できる必要があり、誰がその技術を利用しても、同一の結果が得られる必要があります。

フォークボールの投球方法等の個人の技能によるものや、絵画や彫刻などの美的創作物、機械の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の提示は技術的思想に該当せず、特許法上の「発明」には該当しません。

③ 創作であること

「発明」は、創作されたものでなければなりません。したがって、天然物の単なる発見などは、特許法上の「発明」になりませんが、天然物から人為的に単離精製した化学物質は「発明」に該当します。

④ 高度のものであること

「高度のもの」は、主として実用新案法の考案と区別するためのものであるので、「発明」に該当するか否かの判断に当たって、「高度」でないという主観的な理由で「発明」に該当しないとされることはありません。

上記を満たしたものが「発明」と認識され、その後特許庁の審査を受けることになります!

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