これマネしたら罰金

ロバート秋山の“体ものまねTシャツ”には、実は特許があるって知ってた?

お笑い好きなら一度は目にしたことがあるであろう、ロバート秋山さんのあの“体ものまねTシャツ”。テレビ番組やYouTubeなどでたびたび披露されていて、「またやってる!」と笑ってしまうあのネタ、実はただのギャグではないんです。

なんと、この“体ものまねTシャツ”は正式に特許登録されているのです!

発明の名称は「小道具」?!

気になるその特許の内容を少し覗いてみると、発明の名称はなんと「小道具」。説明文には「瞬時に顔を別人に変化させて観衆を笑わせ或いは驚かせる小道具」とあります。まさにロバート秋山さんがやっていること、そのままですよね。

一見すると、「そんなのTシャツに顔プリントしてるだけでしょ?」と思われがちですが、この“体ものまねTシャツ”、ちゃんと特許文献としても完成度が高く、他の本格的な特許出願と比べてもまったく遜色のない内容になっているんです。

芸人さんがネタのためにここまでしっかりと準備しているという事実、ちょっと感動しませんか?

簡単に作れそうに見えても…

とはいえ、このアイディア、見た目はとてもシンプルで「自分でも作れそう」と思ってしまう人も多いかもしれません。でも注意が必要です。実際にロバート秋山さんが特許を持っているということは、勝手にマネして商業的に使うのはNG。

趣味でこっそり真似するくらいなら問題にならないかもしれませんが、イベントで使ったり、SNSでネタにしたり、ましてや販売したりするのは法的なリスクを伴う可能性があります

エンタメ×知財の面白さ

今回のロバート秋山さんの事例のように、エンタメの世界と知的財産が交わる瞬間って、すごく面白いですよね。笑いの裏に、しっかりとした発明や戦略が隠されている。芸人さんたちも、ただ笑いを取るだけでなく、自分のアイディアやネタを守るために知財の力を活用しているというわけです。

今後も、こんな「実は特許があるエンタメアイテム」、掘り下げていくと色々見つかりそう。思わぬところに知財の世界が広がっているかもしれません。

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産業財産権

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新しい商品サービスについては、産業財産権(知的財産権)で保護することができます。

産業財産権の意味

産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を意味し、特許庁の管轄となります。

産業財産権の対象は

  • 特許権と実用新案権は商品の構造や方法
  • 意匠権は商品の外形デザイン
  • 商標は商品名やサービス名

特許権と実用新案権商品の構造や方法、ビジネスモデルを対象とし、意匠権は商品の外形デザイン、商標は商品名やサービス名を対象としています。

新しい商品やサービスを考えられたときに、どの権利で保護するべきは、将来において他人による模倣を防いでビジネスを発展させるうえでとても重要なポイントといえます。

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