エジソンで電球を完成させることが出来た理由、実は竹が理由だった!?

■導入

電球を発明した人物といえば、多くの人がトーマス・エジソンを思い浮かべます。

現在の白熱電球に使われるフィラメントは主にタングステンという金属で出来ています。電球自体はエジソンが発明するよりも前にスワンという研究者が生成しました。ですが、その技術では電球は1分間も光続けられませんでした。これを実用化させたのがエジソンなのです!そして、その実用化のヒントになったのは竹と言われております。

■竹を使ったのは偶然ではない?

エジソンも研究を開始してすぐに、従来の研究者と同様に「フィラメントがすぐに燃えてしまう」という問題に直面しました。

当時の技術では、電気の内部を十分に抜くことが難しく、

少しでも酸素が残っているとフィラメントが高温で酸化し、すぐに切れてしまうのです。

そんな中、中国からのお土産として渡された扇子に使われた竹にエジソンは着目したと言われています。

■フィラメントとは?

フィラメントとは、電球の内部で発光の役割を担う“細い発熱線”のことです。
電流が流れると高温になり、その熱によって光を発します。

初期の電球では竹などを炭化させた炭素フィラメントが使われ、後により高温に耐えられるタングステンフィラメントへ進化しました。

フィラメントは電球の“心臓部”であり、

・どんな素材を使うか

・どれだけ均一に細く加工できるか

・どれだけ酸素のない環境を作れるか(真空の精度)

によって寿命や明るさが大きく変わります。

エジソンが成功した理由は、

① 高真空技術の確立

② 炭素化した竹という最適素材の発見

この二つを同時に達成した点にありました。

■なぜ「炭素体」である必要があったのか?

当時の電球は、フィラメントが均一に熱せられず、
一点が過熱して すぐに焼き切れる という課題がありました。

エジソンはこの問題を解決するため、竹を炭化させてフィラメントとして利用しました。
竹の繊維は均質でまっすぐのため、

  • 抵抗値が安定しやすい
  • 高温でも比較的強度が残りやすい
  • 均一に細く加工しやすい
    という特性がありました。

ここに 真空技術 が組み合わさることで、炭素フィラメントは「燃える」のではなく、「熱せられて光る」状態を長時間保てたのです。

(補足)
現代では専門素材である タングステン が使われ、その融点は金属最高クラスの3410℃。
竹の炭素フィラメントと比べても圧倒的な耐熱性を持ちます。

■現在の電球への活用

エジソンの電球の発明は、文明の大きな転換点になりました。
研究では、思わぬきっかけから成功への道が開けることが少なくありません。

エジソンが竹という身近な素材に可能性を見いだしたことも、まさにその好例です。
特別な材料ではなく、世界中どこにでもある植物に 光を生む可能性 を見つけた点に、彼の発明精神が宿っています。

その精神は現代の技術にも通じています。
LED や有機ELなど、新しい照明技術はすべて「現象を観察し、先入観を捨て、新しい価値を見つける」という姿勢の延長線上にあるのです。

エジソンの電球は、100年以上経った今でも「小さな気づきが大きな革新を生む」というメッセージを静かに語り続けています。

国際特許出願

導入

技術が国境を越えて広がる現代において、企業が自社の発明を海外でも適切に保護し、事業展開の自由度を確保することは、以前にも増して重要になっています。しかし、特許制度は国ごとに独立しており、各国で個別に手続きを行う必要があります。

さらに、特許には 新規性 という要件があり、発明は「新しい」ものでなければなりません。そのため、国内で出願した後に海外出願の準備をしているうちに時間が経過してしまうと、他国での出願時期が遅れ、出願人にとって不利益となる可能性があります。

こうした問題を解消するために、国際的には条約が設けられ、一定の条件を満たす場合には 外国出願においても国内出願日を基準(優先日)として扱う ことが認められました。これにより、海外での特許取得手続は大幅に簡素化され、円滑な国際出願が可能になりました。

国際的に特許出願を行う方法としては、下記二つがございます。

① パリ条約に基づく優先権主張出願

② PCT(特許協力条約)に基づく国際出願

では、どちらの方式を利用するべきなのでしょうか。

実は、それを一概に決めることはできません。両者にはそれぞれメリットとデメリットがあり、出願人の事業戦略・資金計画・技術の成熟度などによって最適なルートが異なります。

それでは、次に それぞれの制度の特徴 を具体的に見ていきましょう。

パリ条約に基づく優先権主張出願

パリ条約に基づく国際特許出願(いわゆる「パリルート」)とは、最初に一国で特許出願をした際に得られる「優先権」を利用して、他国に出願する方法です。出願人は最初の出願日から 12か月以内 に他の国へ特許出願を行うことで、最初の出願日を基準(優先日)として審査を受けることができます。

PCT(特許協力条約)に基づく国際出願

PCT出願とは、特許協力条約に基づく国際出願制度のことを言います。日本国特許庁などの受理官庁に出願を行うことで、条約加盟国全てに対して同時に出願したものと同等の効果を得ることが出来ます。PCT出願では、受理官庁が内容を受領した日が出願日となります。

【期間】

外国出願を行う際には、各手続において期限が定められております。ここでは国際出願に関する主な期限についてご説明いたします。

■ パリ出願(パリルート)

パリ条約に基づく優先権主張が可能となるのは、第一国出願日から12か月以内です。

この方式では、各国の特許庁へ直接出願手続きを行う必要があるため、12か月以内に翻訳文の準備を完了させる必要があります。

■ PCT出願(国際出願)

PCT出願において重要となる期限は、①国際出願の期限、②国内移行の期限の2点です。

国際出願の期限

 基礎出願(最初に行った出願)から12か月以内に国際出願を行う必要があります。

国内移行の期限

 国際出願後、各国に移行する手続(国内移行)は、原則として基礎出願日から30か月以内に行う必要がございます。

【出願日】

外国出願において優先権の主張を行う場合、基準となるのは「出願日」です。

そのため、外国出願において出願日は極めて重要な意味を持ちます。

■ パリ出願

パリルートによる外国出願では、自国(パリ条約同盟国)での最初の出願日を、外国出願においても「優先日」として扱います。

この最初の出願日が基礎となるため、以降の外国出願に大きく影響します。

■ PCT出願

PCT出願の場合、受理官庁(出願人が国籍または住所を有する国の特許庁)に国際出願が受理された日が「国際出願日」となります。

この国際出願日が、その後の国際段階および国内移行の手続きにおける基準日となります。

【費用】

最後にパリ出願を行う際に発生する主な費用についてご説明いたします。

■結び


今回は、パリ条約に基づく国際出願と PCT 出願についてご説明いたしました。
どちらの方式にもメリット・デメリットがあるため、
どのルートを選択することが最適かは、案件の内容や事業展開の計画によって異なります。
そのため、国際出願をご検討の際には、弁理士へご相談いただくことが最も確実かと思います。

国際化が進む中、多くの企業が外国市場への参入やブランド保護を重視するようになりました。
適切な時期に正しい手続きを行うことで、海外での権利獲得や事業展開を有利に進めることが可能となります。
本稿が、外国出願を検討される際の一助となれば幸いです。

これマネしたら罰金

ロバート秋山の“体ものまねTシャツ”には、実は特許があるって知ってた?

お笑い好きなら一度は目にしたことがあるであろう、ロバート秋山さんのあの“体ものまねTシャツ”。テレビ番組やYouTubeなどでたびたび披露されていて、「またやってる!」と笑ってしまうあのネタ、実はただのギャグではないんです。

なんと、この“体ものまねTシャツ”は正式に特許登録されているのです!

発明の名称は「小道具」?!

気になるその特許の内容を少し覗いてみると、発明の名称はなんと「小道具」。説明文には「瞬時に顔を別人に変化させて観衆を笑わせ或いは驚かせる小道具」とあります。まさにロバート秋山さんがやっていること、そのままですよね。

一見すると、「そんなのTシャツに顔プリントしてるだけでしょ?」と思われがちですが、この“体ものまねTシャツ”、ちゃんと特許文献としても完成度が高く、他の本格的な特許出願と比べてもまったく遜色のない内容になっているんです。

芸人さんがネタのためにここまでしっかりと準備しているという事実、ちょっと感動しませんか?

簡単に作れそうに見えても…

とはいえ、このアイディア、見た目はとてもシンプルで「自分でも作れそう」と思ってしまう人も多いかもしれません。でも注意が必要です。実際にロバート秋山さんが特許を持っているということは、勝手にマネして商業的に使うのはNG。

趣味でこっそり真似するくらいなら問題にならないかもしれませんが、イベントで使ったり、SNSでネタにしたり、ましてや販売したりするのは法的なリスクを伴う可能性があります

エンタメ×知財の面白さ

今回のロバート秋山さんの事例のように、エンタメの世界と知的財産が交わる瞬間って、すごく面白いですよね。笑いの裏に、しっかりとした発明や戦略が隠されている。芸人さんたちも、ただ笑いを取るだけでなく、自分のアイディアやネタを守るために知財の力を活用しているというわけです。

今後も、こんな「実は特許があるエンタメアイテム」、掘り下げていくと色々見つかりそう。思わぬところに知財の世界が広がっているかもしれません。

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回転ずしチェーン「はま寿司」の仕入れ価格等が記録されたデータを不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕された。

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ただでさえ、カッパ寿司はどんどん売り上げが落ちているのに、社長が逮捕されて大ピンチになっている。

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今の時代個人でも情報を簡単に取り扱えるので、
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産業財産権

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新しい商品サービスについては、産業財産権(知的財産権)で保護することができます。

産業財産権の意味

産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を意味し、特許庁の管轄となります。

産業財産権の対象は

  • 特許権と実用新案権は商品の構造や方法
  • 意匠権は商品の外形デザイン
  • 商標は商品名やサービス名

特許権と実用新案権商品の構造や方法、ビジネスモデルを対象とし、意匠権は商品の外形デザイン、商標は商品名やサービス名を対象としています。

新しい商品やサービスを考えられたときに、どの権利で保護するべきは、将来において他人による模倣を防いでビジネスを発展させるうえでとても重要なポイントといえます。

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